消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者 及びその家族 又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

1項

調査委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために必要な分析 又は検査の実施 その他必要な協力を求めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、調査委員会に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

何人も、第二十三条第二項 若しくは第三項若しくは第二十七条第二項 若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたこと又は第二十八条第一項の規定による申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。