次に掲げる漁業(以下「届出漁業」という。)を営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと 及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の一月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
第四章 届出漁業
沿岸まぐろはえ縄漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき 又はさめをとることを目的とする漁業
小型するめいか釣り漁業
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業
暫定措置水域沿岸漁業等
別表第九の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。)
第二条各号に掲げる大臣許可漁業
前二号に掲げる漁業
前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
第一項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。
この場合において、当該変更の届出が相続 又は法人の合併 若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。
農林水産大臣は、第一項 又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面 又は口頭による報告を求めることができる。
前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の漁獲成績報告書の提出期限 及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約 その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。
ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
当該さめの全ての部分(頭部、内臓 及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。
届出漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第十の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限 又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。