漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第三款 入漁権

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分

1項

漁業協同組合 及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない

1項
入漁権は、物権とみなす。
2項

入漁権は、譲渡 又は法人の合併 若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない

3項

入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない

1項

入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
入漁すべき区域
二 号

入漁すべき漁業の種類 及び漁獲物の種類 並びに漁業時期

三 号

存続期間の定めがあるときはその期間

四 号

入漁料の定めがあるときはその事項

五 号

漁業の方法について定めがあるときはその事項

六 号

漁船、漁具 又は漁業者の数について定めがあるときはその事項

七 号

入漁者の資格について定めがあるときはその事項

八 号

その他入漁の内容

1項

入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更 若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更 若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更 又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更 又は消滅に関する裁定を申請することができる。

2項

前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

3項

第一項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を提出することができる。

4項

海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

5項

裁定は、その申請の範囲を超えることができない

6項

裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容 及び設定の時期

二 号

入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容 及び変更の時期

三 号

入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

7項

海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

8項

前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。

1項

存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。


ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。

1項

第八十四条 及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。

1項

入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

2項

入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

1項

入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。