次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
災害救助法
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昭和二十二年法律第百十八号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
第七条第一項 又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
第五条第一項 又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者
偽り その他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。
第六条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項 若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し第三十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。