物価統制令

昭和二十一年勅令第百十八号
分類 勅令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第四十一条

1項
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一条第二項、第十三条及第三十六条ノ規定、第三十四条及第三十五条中第十三条ノ規定ニ関スル部分並ニ第四十条中第十三条ノ規定ニ違反スル行為及第三十六条ノ違反行為ニ関スル部分ハ昭和二十一年三月十一日ヨリ之ヲ施行シ第二十四条乃至第二十九条及第三十九条ノ規定、第三十八条中物価安定委員会ノ委員其ノ他ノ職員若ハ物価監視委員又ハ此等ノ職ニ在リタル者ニ関スル部分並ニ第四十条中第三十九条ノ違反行為ニ関スル部分施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム

# 第四十二条

1項
価格等統制令ハ之ヲ廃止ス

# 第四十三条

1項
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2項
前項ノ規定ニ依リ統制額ノ指定ト看做サルル指定ニ於テ価格等ノ額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ限リ適用アルモノト為サレ居ル場合ニ於テハ当該指定ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ其ノ者以外ノ者ノ当該指定ニ係ル地区ニ於テ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3項
本令施行ノ際第四条ノ規定ニ依リ主務大臣統制額ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ当該指定ニ係ル価格等ニ付テハ前二項ノ場合ニ於ケル統制額ハ当該指定ニ依ル統制額ニ改訂セラレタルモノト看做ス

# 第四十四条

1項
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2項
前項ニ規定スル認可ニ係ル価格等ノ額ニ付旧令第三条第二項又ハ第四条ノ四第三項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル処分アル場合ニ於テハ当該処分ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該処分ニ係ル者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○3項
前条第三項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

# 第四十五条

1項
旧令第二条第三項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
○2項
第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

# 第四十六条

1項
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

# 第四十七条

1項
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第二条第一項但書又ハ第四条ノ四第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

# 第四十八条

1項
旧令第二条第三項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第二条第一項但書(同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス

# 第四十九条

1項
前二条ニ規定スル場合ヲ除クノ外価格等ニ付旧令第二条第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アル場合ニ於テハ当該許可ニ係ル額ハ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ指定シタル統制額ト看做ス
○2項
第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

# 第五十条

1項
旧令ハ本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
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○1項
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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○1項
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
○2項
この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。
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# 第百四十一条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、施行する。
2項
物価安定委員会官制(昭和二十一年勅令第三百八十三号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正前の物価統制令第五条に規定する統制額であつて この政令施行の際 現に存するものは、引き続き効力を有する。
3項
前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第四条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号 及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七 並びに経済安定本部設置法附則第二項から 同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号 及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
5項
昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の物価統制令第十九条 及び第二十一条から 第二十三条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
6項
前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の物価統制令第二十一条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第三十七条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 物価統制令の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律施行の際改正前の物価統制令第四条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日