特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

# 平成六年法律第七十八号 #
略称 : 共用促進法 

第三章 特定先端大型研究施設の設置者の業務

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。

特定放射光施設
一 放射光共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供 その他の便宜を供与すること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
特定高速電子計算機施設
一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項

日本原子力研究開発機構は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

中性子線共用施設の建設 及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。

二 号

中性子線専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な中性子線の提供 その他の便宜を供与すること。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の実施計画は、当該施設に係る基本方針の内容に即して定められなければならない。

3項

前二項の規定は、日本原子力研究開発機構について準用する。


この場合において、

第一項
前条第一項の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる」とあるのは
前条第二項に規定する」と、

第九条第一項」とあるのは
第九条第三項において準用する同条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第五条第一項の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、

国立研究開発法人理化学研究所法平成十四年法律第百六十号第二十四条第一号
この法律」とあるのは、
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と

する。

2項

第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構の業務が行われる場合には、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法平成十六年法律第百五十五号)第三十三条第一号中
この法律」とあるのは
「この法律 又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」と、

主務大臣」とあるのは
「主務大臣 又は文部科学大臣」と

する。