特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

# 平成二十四年法律第五十五号 #
略称 : アジア拠点化推進法 

第二章 研究開発事業等の促進

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年五月三十日公布(平成三十年法律第三十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

我が国において新たに研究開発事業を行うため、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業(その子法人等(当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していること その他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人をいう。第六条第一項において同じ。)が既に我が国において当該研究開発事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く)は、当該研究開発事業に関する計画(以下「研究開発事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

研究開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
研究開発事業の内容
二 号

研究開発事業に常時使用する従業員の数 その他従業員に関し主務省令で定める事項

三 号
実施期間
四 号

研究開発事業を実施するために必要な資金の額 及び その調達方法

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号に掲げる従業員の数が主務省令で定める数以上であること その他 従業員に関し主務省令で定める要件に適合するものであること。

三 号

前項第三号に掲げる実施期間が主務省令で定める期間であること。

四 号

前項各号に掲げる事項が研究開発事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

1項

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る研究開発事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定研究開発事業者が前条第一項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

主務大臣は、認定研究開発事業計画が前条第三項各号いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定研究開発事業者に対して、当該認定研究開発事業計画の変更を指示し、又は その認定を取り消すことができる。

4項

前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。

1項

我が国において新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業(その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く)は、当該統括事業に関する計画(以下「統括事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その統括事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

統括事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
統括事業の内容
二 号

統括事業に常時使用する従業員の数 その他従業員に関し主務省令で定める事項

三 号
実施期間
四 号

統括事業を実施するために必要な資金の額 及び その調達方法

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号に掲げる従業員の数が主務省令で定める数以上であること その他従業員に関し主務省令で定める要件に適合するものであること。

三 号

前項第三号に掲げる実施期間が主務省令で定める期間であること。

四 号

前項各号に掲げる事項が統括事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

1項

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。)は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定統括事業者が前条第一項の認定に係る統括事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定統括事業計画」という。)に従って統括事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

主務大臣は、認定統括事業計画が前条第三項各号いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定統括事業者に対して、当該認定統括事業計画の変更を指示し、又は その認定を取り消すことができる。

4項

前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。

1項

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って行おうとする国内関係会社の株式 又は持分の取得について同法第二十七条第一項の規定による届出をした場合における同条第二項の規定の適用については、

同項中 「三十日」とあるのは、「二週間」と

する。

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

認定研究開発事業者 又は認定統括事業者である中小企業者が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って研究開発事業 又は統括事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号
  • 認定研究開発事業者 又は認定統括事業者である中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定研究開発事業計画 又は認定統括事業計画に従って研究開発事業 又は統括事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、
  • 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、

新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。) 又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項
  • 前項第一号の規定による株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有 並びに同項第二号の規定による株式、
  • 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等の引受け 及び当該引受けに係る株式、

新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号の事業とみなす。