第十一条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
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令和二年法律第七十九号
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第五章 罰則
最終編集日 :
2023年 03月18日 08時35分
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三条第一項の規定による届出をしないで特定第一種水産動植物等の譲渡しを行い、又は虚偽の届出をしたとき。
第七条第三項の規定による命令に違反したとき。
第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十条第一項の規定に違反したとき。
第十二条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第三条第三項 又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。