特定秘密の保護に関する法律

平成二十五年法律第百八号
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 
分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 15時11分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第十八条第一項 及び第二項(変更に係る部分を除く)並びに附則第九条 及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項 及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは 「当該行政機関」と、同条第五項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは 「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない

# 第三条 @ 施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)から 起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、 同条中 「掲げる機関」とあるのは、 「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。

# 第九条 @ 指定及び解除の適正の確保

1項

政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及び その解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置 その他の特定秘密の指定及び その解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方

1項

国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議 その他の手続 及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法 及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から 別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から 第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から 第七十三条までの規定 公布の日
二・三 号
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から 第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から 第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から 第四十六条まで、第四十八条、第五十条から 第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
一 号
防衛に関する事項

自衛隊の運用 又はこれに関する見積り 若しくは計画 若しくは研究

防衛に関し収集した電波情報、画像情報 その他の重要な情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

防衛力の整備に関する見積り 若しくは計画 又は研究

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物の種類 又は数量

防衛の用に供する通信網の構成 又は通信の方法

防衛の用に供する暗号

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能 又は使用方法

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理 又は試験の方法

防衛の用に供する施設の設計、性能 又は内部の用途(に掲げるものを除く

二 号
外交に関する事項

外国の政府 又は国際機関との交渉 又は協力の方針 又は内容のうち、国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 その他の安全保障に関する重要なもの

安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出 若しくは輸入の禁止その他の措置 又は その方針(第一号イ 若しくは第三号イ 又は第四号イに掲げるものを除く

安全保障に関し収集した国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報 又は条約 その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ第三号ロ 又は第四号ロに掲げるものを除く

に掲げる情報の収集整理 又は その能力

外務省本省と在外公館との間の通信 その他の外交の用に供する暗号

三 号
特定有害活動の防止に関する事項

特定有害活動による被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究

特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 号
テロリズムの防止に関する事項

テロリズムによる被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究

テロリズムの防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

テロリズムの防止の用に供する暗号