特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第十一章 カジノ管理委員会

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


1項

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第三項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。

2項
カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
1項

カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置 及び運営に関する秩序の維持 及び安全の確保を図ることを任務とする。

1項

カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
カジノ事業の監督に関すること。
二 号
カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 号
カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 号
カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 号

前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び研究に関すること。

六 号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務

1項

カジノ管理委員会の委員長 及び委員は、独立してその職権を行う。

1項

カジノ管理委員会は、委員長 及び委員四人をもって組織する。

2項

委員のうち二人は、非常勤とすることができる。

3項

委員長 及び委員は、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき 公正な判断をすることができ、かつ、識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

4項

次に掲げる者は、委員長 又は委員となることができない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号
カジノ事業者、カジノ施設供用事業者、カジノ関連機器等製造業者等 又はカジノ関連機器等外国製造業者の従業者
四 号
指定試験機関の役員 又は職員
五 号
認可主要株主等 若しくは認可施設土地権利者 又はこれらの者が法人等であるときはその従業者
六 号

第三号に規定する事業者の団体の従業者

1項

委員長 及び委員の任期は、五年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員長 及び委員は、再任されることができる。

3項

委員長 及び委員の任期が満了したときは、当該委員長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長 又は委員を任命することができる。

5項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

委員長 及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 号

第二百十七条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

この法律の規定に違反して刑に処せられたとき。

三 号

カジノ管理委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

1項

内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

委員長は、カジノ管理委員会の会務を総理し、カジノ管理委員会を代表する。

2項

カジノ管理委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

1項

カジノ管理委員会の会議は、委員長が招集する。

2項

カジノ管理委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

カジノ管理委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

第二百十九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

1項

カジノ管理委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、非常勤とする。

1項

カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。

2項
事務局に、事務局長 その他の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
1項

委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

2項

委員長 及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職務を退いた後も、同様とする。

1項

委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。

1項

カジノ管理委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体 その他の関係者に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

1項

カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。

一 号

第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請 又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査

二 号

第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査

三 号

前章第二百十一条 及び第二百十二条除く)の規定による監督のために必要な調査

2項

前項の規定により事務の委託を受けた者 若しくはその従業者 又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第一項の規定により事務の委託を受けた者 又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。