特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

平成十六年法律第百六十六号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 19時00分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者 その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

# 第三条 @ 財源の確保

1項
国は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に要する費用を賄うための安定した財源の確保に努めるものとする。

# 第三条の二 @ 不正利得の徴収の特例

1項
第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において六十五歳以上の特定障害者は、施行日から五年以内に限り、第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。

# 第五条

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日

# 第七十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長 又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長 若しくは地方厚生支局長 又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可 その他の処分 若しくは通知 その他の行為 又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出 その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

# 第八条 @ 調整規定

1項
この法律 及び日本年金機構法 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法 又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条 及び第十九条の規定 公布の日
二 号
第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定 及び第十四条の規定 並びに附則第三条 及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

# 第十七条 @ 延滞金の割合の特例等に関する経過措置

1項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一~十三 号
十四 号
第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項 及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ 及びロ 並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条 及び第百二十三条の規定

# 第百二十三条 @ 国民年金法等の一部改正に伴う経過措置

1項
前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法第三十六条の三第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2項
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条 及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ平成三十一年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当 及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下 この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和三年一月一日
イ及びロ
第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定 及び同法第九十六条の改正規定 並びに附則第七十四条第一項 及び第三項、第百十一条、第百四十四条 並びに第百四十九条の規定

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二から五まで
六 号
第二条中国民年金法第三十六条の三第一項 及び第三十六条の四の改正規定、第十二条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条 及び第十条第一項の改正規定 並びに第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項、第十三条、第十五条第一項 及び第二十条第一項の改正規定 令和三年八月一日

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。