犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第二款 矯正施設の長による申出

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

矯正施設の長は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場 又は少年院からの仮退院(以下「仮釈放等」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。

一 号

刑の執行のため収容している者(一部猶予者にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が法定期間を超える者に限る

二 号
労役場に留置している者
三 号

保護処分の執行のため収容している者

1項

矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。

一 号

審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者

二 号

当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者

三 号
裁判官 又は検察官
2項

矯正施設の長は、前項の場合のほか、審査に当たり、裁判官 又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放等に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。

3項

矯正施設の長は、審査に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。

1項

懲役 又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後 の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとする。

2項

保護処分の執行のため少年院に収容している者の審査は、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達したとき 又は第三十条に定める基準に該当する見込みがあると認めるときに行うものとする。

1項

矯正施設の長は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、第二十八条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第一項の規定による申出をするものとする。

2項

刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者 又は労役場に留置している者について、第二十九条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第二項の規定による申出をするものとする。

1項

少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、第三十条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2項

前項の規定による申出があったときは、法第四十二条による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十五条の規定による申出があったものとみなす。

1項

仮釈放等を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日 及び本籍

二 号

仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所

三 号
申出の理由
四 号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
五 号
心身の状況
六 号
帰住予定地
七 号
帰住予定地
八 号
引受人等の状況
九 号
釈放後の生活の計画
十 号
仮釈放等により釈放することが適当と認められる日
十一 号
その他参考となる事項
2項

刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、第七条第三項に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、第七条第一項第四号 及び第五号 並びに同条第三項第二号 及び第三号に掲げる事項を記載するものとする。

1項

矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第二十八条から第三十条まで 又は少年院法第百三十五条に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。