警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官 その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第17章 保釈者等の視察
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。
前条に規定する視察に当たり、その者について次の各号の一に該当する理由があるときは、これを前条に規定する通知をした検察官に速やかに通知しなければならない。
(1)
号
(4)
号
(5)
号
逃亡し 又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(2)
号
罪証を隠滅し 又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(3)
号
被害者 その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
住居、旅行、治療等に関する制限 その他保釈 又は勾留の執行停止について裁判所 又は裁判官の定めた条件に違反したとき。
その他特に検察官に通知する必要があると認められる理由があるとき。
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者 又はその家族の名誉 及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。