犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月10日 13時41分


1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。

4項

裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉 又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合 その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。

5項

裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉 又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれの有無 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

6項

損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、当該記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

7項

第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8項

第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条第十四条第一編第二章第三節第三章第四十七条から第五十一条まで除く)、第四章第五章第八十七条第八十七条の二第九十一条第二節第二款第百十六条 及び第百十八条除く)、第六章から第八章まで第二編第一章第百三十四条第百三十四条の二第百三十七条第二項 及び第三項第百三十八条第一項第百三十九条第百四十条第百四十五条 並びに第百四十六条除く)、第三章第百五十六条の二第百五十七条の二第百五十八条第百五十九条第三項第百六十一条第三項 及び第三節除く)、第四章第二百三十五条第一項ただし書 及び第二百三十六条除く)、第五章第二百四十九条から第二百五十五条まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項除く)及び第六章第二百六十二条第二項第二百六十三条 及び第二百六十六条第二項除く)、第三編第三章第四編 並びに第八編第四百三条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号まで除く)の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ

損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する 第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項 及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者 又は利害関係を疎明した 第三者は、損害賠償命令事件の記録等

第百三十三条の四第二項

訴訟記録等

損害賠償命令事件の記録等

1項

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号 又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが同法第二百七十一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。

2項

民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
当該秘匿決定」とあるのは
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十二条第一項の決定」と、

当該秘匿対象者の住所 又は氏名」とあるのは
「当該決定に係る個人特定事項」と、

当該事件 並びにその事件」とあるのは
「損害賠償命令事件(同法第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続 並びにその手続」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の決定があった場合における第二十五条 及び第三十五条第一項第三十九条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、

これらの規定中
書面を」とあるのは、
「書面中第四十二条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」と

する。

4項

民事訴訟法第百三十三条の二第二項 及び第百三十三条の四第四項第二号除く)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条の二第二項

申立てにより、決定で

決定で

訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項 又は秘匿事項を推知することができる事項

損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する 第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項 及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項 及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項

に係る訴訟記録等の閲覧等

の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は その複製

秘匿決定に係る秘匿対象者

個人特定事項に係る者

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者 又は利害関係を疎明した 第三者は、損害賠償命令事件の記録等

第百三十三条の四第二項

訴訟記録等の存する

損害賠償命令事件の記録等の存する

訴訟記録等の閲覧等

閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は その複製

第百三十三条の四第四項第一号

秘匿対象者

個人特定事項に係る者

5項

第一項の決定があった場合において、第三十五条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、損害賠償命令事件の記録(刑事関係記録を除く)中、当該決定に係る個人特定事項が記載され、又は記録されたものであって、第三十五条第一項の地方裁判所 又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。


この場合における第三十六条第二項の規定の適用については、

同項
前項」とあるのは、
前項 又は第四十二条第五項前段」と

する。