犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第六章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 08月10日 13時41分


1項

刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所 又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。

2項

前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨 又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人 及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。

3項

前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意 及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

1項

前条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した第三者は、第三章 及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意 及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る)、当該申立てに係る前条第三項の書面 その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


ただし、和解記録の閲覧 及び謄写の請求は、和解記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

2項

前項に規定する和解記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法平成八年法律第百九号第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法第九十二条の例による。

3項

和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。

1項

前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節選定当事者 及び特別代理人に関する規定を除く)及び第四節第六十条除く)並びに第八章の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第五項

当該事件 並びにその事件

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条 及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続 並びにその手続

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した 第三者は、和解記録

第百三十三条の四第二項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

訴訟記録等

和解記録

第百三十三条の四第七項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

1項

裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条 及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。


刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十二条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く第四十二条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。

2項

民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
当該秘匿決定」とあるのは
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、

当該秘匿対象者の住所 又は氏名」とあるのは
「当該決定に係る個人特定事項」と、

当該事件 並びにその事件」とあるのは
同法第十九条 及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続 並びにその手続」と

読み替えるものとする。

3項

民事訴訟法第百三十三条の二第二項 及び第百三十三条の四第四項第二号除く)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第五項

当該事件 並びにその事件

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条 及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続 並びにその手続

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録

第百三十三条の四第二項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

訴訟記録等

和解記録

第百三十三条の四第七項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

1項

第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え 及び請求異議の訴えは、民事執行法昭和五十四年法律第四号第三十三条第二項同法第三十四条第三項 及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。