国立美術館に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
独立行政法人国立美術館法
#
平成十一年法律第百七十七号
#
第二章 役員及び職員
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国立美術館に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して国立美術館の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事の任期は、四年とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事 又は監事となることができる。
国立美術館の非常勤の理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び独立行政法人国立美術館法第九条第一項」と
する。
国立美術館の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。