独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
この法律は、独立行政法人経済産業研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人経済産業研究所とする。

1項

独立行政法人経済産業研究所(以下「研究所」という。)は、内外の経済 及び産業に関する事情 並びに経済産業政策に関する基礎的な調査 及び研究等を効率的かつ効果的に行うとともに、その成果を活用することにより、我が国の経済産業政策の立案に寄与するとともに、広く一般の経済 及び産業に関する知識と理解の増進を図り、もって経済 及び産業の発展 並びに鉱物資源 及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

1項

研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

1項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
2項

研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

1項
研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。