産業標準化法
第四章 認定産業標準作成機関
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識 及び能力に関する事項
主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ 又はロに該当する者があるもの
前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前条第二項 及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。
第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
第二十二条第三項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第十五条第一項、第十八条第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新 又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。
第二十二条第三項第一号イ 又はハに該当するに至つたとき。
第二十二条第三項第二号 又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第二十四条第一項 若しくは第四項 又は次条の規定に違反したとき。
認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。