破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第二章 破壊的団体の規制

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続 又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。


但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。

一 号

当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進 又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間 及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進 又は公開の集会を行うことを禁止すること

二 号

当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。

三 号

六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者 その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。

2項

前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員 又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。


但し同項第三号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員 又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。

1項

前条第一項の処分を受けた団体の役職員 又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

1項

公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続 又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。

一 号

団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体

二 号

団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくは その実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体

三 号

第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体

1項

前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後 当該団体の役職員 又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。


但し、その処分の効力に関する訴訟 又は当該団体の財産 若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。

1項

前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

1項

法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。

2項

第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。

3項

前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。