破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二節 保全管理人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下 この節第百四十八条第四項 及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産の管理 及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2項

裁判所は、前項の規定による処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人 又は数人保全管理人を選任しなければならない。

3項

前二項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

4項
裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5項

保全管理命令 及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

1項

裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。


保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2項

保全管理命令、前条第四項の規定による決定 及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3項

第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない

1項

保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理 及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。


ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項

前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

3項

第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。

1項

保全管理人の任務が終了した場合には、保全管理人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。

2項

前項の場合において、保全管理人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の保全管理人 又は破産管財人がしなければならない。

1項

保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人 又は数人の保全管理人代理を選任することができる。

2項

前項の規定による保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

1項

第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条第五十条 及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項第七十五条第七十六条第七十九条第八十条第八十二条から第八十五条まで第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十条第一項の規定は保全管理人について、第八十七条第一項 及び第二項の規定は保全管理人代理について準用する。


この場合において、

第五十一条
第三十二条第一項の規定による公告」とあるのは
第九十二条第一項の規定による公告」と、

第九十条第一項
後任の破産管財人」とあるのは
「後任の保全管理人、破産管財人」と

読み替えるものとする。

2項

債務者の財産に関する訴訟手続 及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。

一 号

保全管理命令が発せられた場合

第四十四条第一項から第三項まで

二 号

保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く

第四十四条第四項から第六項まで