破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号 又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
破産法
第二節 破産債権の届出
自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権 若しくは抵当権 又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過 又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
第一項 及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
届出をした破産債権を取得した者は、一般調査期間の経過後 又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。
前項の規定により届出名義の変更を受ける者は、自己に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額 及び原因 並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨 その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
この場合において、当該請求権を有する者が別除権者 又は準別除権者であるときは、第百十一条第二項の規定を準用する。