社会保障制度改革推進法

# 平成二十四年法律第六十四号 #

第三章 社会保障制度改革国民会議

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 05月02日 23時43分


1項

平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱 その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議以下「国民会議」という。)を置く。

1項

国民会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2項

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

委員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

4項

国民会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

5項

会長は、国民会議の会務を総理する。

6項

委員は、非常勤とする。

1項

国の関係行政機関の長は、国民会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述 又は説明をしなければならない。

1項

国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理する。

1項

国民会議は、この法律の施行の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。

1項

国民会議に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう 主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。