社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一款 解散

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分

1項
社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一 号
評議員会の決議
二 号
定款に定めた解散事由の発生
三 号
目的たる事業の成功の不能
四 号

合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る

五 号
破産手続開始の決定
六 号
所轄庁の解散命令
2項

前項第一号 又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可 又は認定がなければ、その効力を生じない。

3項

清算人は、第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。

1項
社会福祉法人がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。