社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第一款 解散
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
一
号
五
号
評議員会の決議
二
号
定款に定めた解散事由の発生
三
号
目的たる事業の成功の不能
四
号
合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
六
号
所轄庁の解散命令
前項第一号 又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可 又は認定がなければ、その効力を生じない。
清算人は、第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。
社会福祉法人がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。