社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三章 福祉に関する事務所

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

2項

都道府県 及び市は、その区域(都道府県にあつては、市 及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

3項
町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4項

町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合 又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。


この場合には、当該一部事務組合 又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。

5項

都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護 又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。

6項

市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護、育成 又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く)をつかさどるところとする。

7項
町村の福祉に関する事務所の設置 又は廃止の時期は、会計年度の始期 又は終期でなければならない。
8項

町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

1項

福祉に関する事務所には、長 及び少なくとも次の所員を置かなければならない。


ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。

一 号
指導監督を行う所員
二 号
現業を行う所員
三 号
事務を行う所員
2項

所の長は、都道府県知事 又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3項
指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4項
現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成 又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護 その他の措置の必要の有無 及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5項
事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6項

第一項第一号 及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

1項

所員の定数は、条例で定める。


ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 号

都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これにを加えた数

二 号

市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数

三 号

町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これにを加えた数

1項

第十五条第一項第一号 及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項 又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。


ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉 又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。