社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項 及び第三項、第百二十八条 並びに第五章の規定は、適用しない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第五節 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定 及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項 及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。