国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン 若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の新設 若しくは改良 又は政令で定める空港用地(以下単に「空港用地」という。)の造成 若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
空港法
第三章 工事費用の負担等
前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
国土交通大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項 又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。
前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設 若しくは改良 又は空港用地の造成 若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国 及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場 又は橋(第十条第三項において「排水施設等」という。)の新設 又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等 又は空港用地の災害復旧工事(地震、高潮 その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
第六条第二項 及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項 及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等 又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
空港(第四条第一項各号に掲げる空港 及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持 及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第一項の規定による指定を受けた者 又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。