自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二章 設立

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

センターを設立するには、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

1項

発起人は、定款 及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに定款 及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号
定款 又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 号

事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止 及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

1項

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項
センターは、設立の登記をすることによつて成立する。