自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

1項

自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音 及び振動を発生しないものであること、災害時において機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

2項

自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進 及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

3項

自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行われなければならない。

4項

自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国は、情報の提供 その他の活動を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2項

地方公共団体は、情報の提供 その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう 努めなければならない。

1項

公共交通に関する事業 その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国民は、基本理念についての理解を深め、国 又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国、地方公共団体、公共交通に関する事業 その他の事業を行う者、住民 その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。