著作権等管理事業法

# 平成十二年法律第百三十一号 #

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務 若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関し、委託者 又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者 又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款 又は使用料規程の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

三 号

第六条第一項第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当することとなったとき。

2項

文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

文化庁長官は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。