行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 15時19分


1項

第二十七条第五号 及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣 及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停 又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る)とする。

1項

次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない

一 号

国家公務員法第三条第二項から第四項まで第三条の二第十七条第十七条の二第十九条第二十条第二十二条第二十三条第七十条の五から第七十一条まで第七十三条第七十七条第八十四条第二項第八十四条の二第八十六条から第八十八条まで第九十六条第二項第九十八条第二項 及び第三項第百条第四項第百八条の二から第百八条の七まで 並びに附則第六条の規定

二 号

国家公務員法の一部を改正する法律昭和二十三年法律第二百二十二号附則第三条の規定

2項

前項の規定は、職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法附則第四条に定める同法の特例を定めたものである。

3項

行政執行法人 及び職員に係る処分 又はその不作為であつて第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法第七条各号に該当するものについては、審査請求をすることができない