@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成十年十一月六日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十年十一月六日)から施行する。
平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部 若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部 若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下 この項において同じ。)により設置され、又は 他の市町村の区域の全部 若しくは一部を編入した市町村(以下 この項において「合併市町村」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部 又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下 この項において同じ。)の区域であった区域に係る法第二条第二号の政令で定める自然災害は、第一条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
第一条第四号に規定する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口(市町村の合併が行われた日前の直近において官報で公示された国勢調査 又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。次号 及び第三号において同じ。)が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年 及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
第一条第三号 又は第四号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、同条第一号から 第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年 及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
第一条第三号 又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものにあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(以下 この号において「特定区域」という。)及び特定区域(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものに限る。以下 この号において「被隣接区域」という。)に隣接する区域(被隣接区域の全部 又は一部(その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した区域に限る。)を含む市町村の区域内の区域に限る。)のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日前五年目に当たる日から、被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域であった区域であって、その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(当該区域に係る合併関係市町村(以下 この号において「隣接合併関係市町村」という。)の合併前人口(その区域の一部が合併市町村の区域の一部となった合併関係市町村にあっては、当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併前の人口(当該合併関係市町村の合併前人口を市町村の合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出したものをいう。)。以下 この号において同じ。)及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計(隣接合併関係市町村が複数ある場合は、それらのすべての合併前人口 及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計)が五万未満である場合に限る。)に係る当該自然災害(特定区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年 及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から 施行する。
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。) 第四条の規定は、平成十六年四月一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第四条の規定を適用する。
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。