裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時42分


1項

裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

1項

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 号

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 号

その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

1項

裁判官弾劾裁判所以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。

1項

弾劾裁判所 及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

1項

弾劾裁判所 又は訴追委員会の予算は、裁判長 又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。

○2項

各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。