裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時42分
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一
号
二
号
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。
弾劾裁判所 及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
弾劾裁判所 又は訴追委員会の予算は、裁判長 又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。