裁判官弾劾法

昭和二十二年法律第百三十七号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条第九項 及び第十六条第十項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。
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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第十五条第三項の規定により最高裁判所長官から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。
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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の裁判官弾劾法第五条第十項 及び第十六条第九項の職務雑費については、なお従前の例による。