所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま 及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
第5章 保管
管理責任者は、命ぜられた部署における拳銃等の管理 及び監督の責に任ずる。
管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。
警察官が、長期欠勤 又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
警察官が停職を命ぜられたとき。
修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。
亡失 その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。
取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。
取扱責任者 又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷 その他異常の有無を検査しなければならない。
警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。
ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。
この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。
前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、拳銃等をその部署の取扱責任者を経て、管理責任者に返納しなければならない。
離職したとき。
他の所轄庁へ転任 又は配置換えを命ぜられたとき。
警察官以外の職員に任命されたとき。
休職を命ぜられたとき。
拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
銃砲刀剣類所持等取締法第28条第1項に規定する記録票は、所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課の長が作成し、かつ、保存しなければならない。
警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。
所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職 及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号 並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。
拳銃に特異 又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。
所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時 及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長 及び番号 並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。
管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸 及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。
拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。
管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸 及び試射薬きようの登録を更新するものとする。
第1項の規定により試射弾丸 及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。
所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸 及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所長に送付しなければならない。
所轄庁の長は、亡失した拳銃が発見されたときは、その旨を科学警察研究所長に通知しなければならない。