貨物利用運送事業法施行規則

平成二年運輸省令第二十号
分類 府令・省令
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 10月30日 11時55分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 通運事業法施行規則の廃止

1項
通運事業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第九号)は、廃止する。

# 第三条 @ 登録の職権更正

1項
地方運輸局長は、法附則第七条第四項(法附則第十二条第二項 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を更正するときは、更正すべき内容を当該運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に通知し、当該者の書面による確認を受けた上、その内容を運送取次事業者登録簿に記載することにより行う。

# 第四条 @ 集配事業計画の追加記載

1項
地方運輸局長は、法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の提出を求めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、集配事業計画に追加して記載すべき事項 及び届出書の提出の期限を通知するものとする。
2項
前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
利用運送機関の種類
三 号
追加して記載すべき事項

# 第五条 @ 法附則第十条第二項の確認の申請等

1項
法附則第十条第二項の確認(以下単に「確認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
法の施行の際 現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為に係る同法第四条第一項の免許 又は同法第十五条の指定を受けて行っている事業の内容
三 号
当該事業の最近の三事業年度の実績
四 号
業務の提携をしている鉄道 又は軌道に係る貨物運送取扱事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
五 号
貨物運送取扱事業に該当する事業を営んでいることを示す書類
六 号
貨物の配達を他の者に委託している場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2項
地方運輸局長は、前項の申請があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとし、当該確認をしたときは、遅滞なく その旨を申請者に通知するものとする。
一 号
取扱駅 その他引き続き経営することができる事業の範囲
二 号
当該事業が該当することとなる貨物運送取扱事業
三 号
利用運送事業 又は運送取次事業の相手方となる利用運送事業者の氏名 又は名称
四 号
貨物の配達を利用運送で行っている場合は、その運送を利用する運送事業者の氏名 又は名称
3項
第二章、第三章(第四条から第九条まで及び第十五条を除く。)、第四章(第二十一条から第二十八条までを除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十七条 及び第五十八条の規定は、確認を受けた者について準用する。

# 第六条 @ 海上運送取扱業に係る経過措置

1項
法附則第十一条第二項の運輸省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 号
第五条第五号 及び第二十一条第二項第三号に掲げる事項
二 号
当該事業の最近の三事業年度の実績

# 第七条 @ 自動車運送取扱事業等に係る経過措置

1項
附則第四条の規定は、法附則第十三条第三項 及び第二十条第三項の規定による事業計画の追加記載について準用する。

# 第八条 @ 航空運送取扱業に係る経過措置

1項
附則第六条の規定は、法附則第二十一条第二項の届出書の記載事項について準用する。

# 第九条 @ 経過措置に関する権限の委任

1項
法附則第七条第三項 及び第四項(法附則第十二条第二項 及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)並びに法附則第十条第二項、第十一条第二項 及び第三項、第十三条第三項 並びに第二十条第三項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

# 第十条 @ 旧法に基づく処分、手続等の効力

1項
次の表の上欄に掲げる者に係る同表の中欄に掲げる旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法 若しくは旧航空法(以下「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、法 又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とみなす。
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2項
前項に規定するもののほか、旧海上運送法等 又はこれらに基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、法 又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法 又はこの省令によりしたものとみなす。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置

1項
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
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1項
この省令は、許可、認可等の整理 及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成七年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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