指定信用情報機関は、第四十一条の十四第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
貸金業法
第三節 監督
内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四十一条の十五の規定による認可 又は第四十一条の十八第一項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、内閣府令で定める。
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者 若しくは第四十一条の十九各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者 及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。
指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。
前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第一項 若しくは第二項の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の十三第一項の規定による指定 若しくは第四十一条の十八第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第四十一条の十三第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
不正の手段により第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けたとき。
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
内閣総理大臣は、前項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
前条第一項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。
第四十一条の三十二第一項の認可をするとき。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。