貸金業法

# 昭和五十八年法律第三十二号 #
略称 : ノンバンク規制法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時17分


1項

協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

5項

第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない

1項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出 その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

1項
協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動 及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3項

第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項
協会は、次の事由により解散する。
一 号
定款に定める事由の発生
二 号
総会の決議
三 号
破産手続開始の決定
四 号
協会の設立の認可の取消し
2項
協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

協会が第一項第一号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

協会について破産手続開始 若しくは破産手続終結の決定があつた場合 又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第一号に掲げる場合にあつてはその旨 及び認可を受けた協会の定款等、第三号に掲げる場合にあつてはその旨 及び変更後の定款 又は業務規程、第四号に掲げる場合にあつてはその旨 及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。

一 号

第二十六条第二項の認可をしたとき。

二 号

第二十九条の規定により認可を取り消したとき。

三 号

第三十三条第一項の認可をしたとき。

四 号

第三十三条第二項の届出があつたとき。

五 号

第四十一条の三の規定により定款等の変更 その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。

六 号

第四十一条の四の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更 若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。

七 号

前条第二項の認可をしたとき。

八 号

前条第三項の届出があつたとき。

九 号

前条第四項の通知を受けたとき。