貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第一節 総則

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。

1項

政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

1項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2項

会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。


この場合において、

同条第一項中
「この法律」とあるのは、
「この法律 又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」と

する。

3項

会社は、第一項の規定による政府の出資があつたときは、その出資により増加する資本金 又は準備金を、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

1項

会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。