貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第一節 総則

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険 及び信用状確認保険とする。

1項

会社は、貿易保険の保険料率 その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。

一 号
保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。
二 号
保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
三 号
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 号
対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。
3項

会社は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。

1項

会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者 又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定 又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部 若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部 若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

1項

会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険 若しくは信用状確認保険について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項、第七十一条第二項、第七十四条第二項 若しくは第七十六条第二項に規定する損失が生じた場合 又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合 若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者 又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者 又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。

1項

一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第五節 及び第七節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

一の契約が、次号に規定する場合を除き、輸出契約 及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合 又は仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額 又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物(仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額 若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく 若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく 若しくはこれを超えるときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等 又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく 若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。

二 号

一の契約が輸出契約、仲介貿易契約 及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等 及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく 又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。

三 号

前二号の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出 及び仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 又は技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 並びにその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料 又は当該技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、輸出者、貨物(第五十四条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出 及びその輸出貨物の代金とみなす。

四 号

第一号 又は第二号の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供 及び貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸 並びにその輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又はその仲介貿易貨物の代金 若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供(第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、技術の提供 又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。