貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第四章 罰則

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 若しくは職員 又は受託金融機関の役員 若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定により経済産業大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。
二 号

第十二条第一項、第二項 及び第四項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

三 号

第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。

四 号

第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。

五 号

第二十一条第四項、第三十一条第二項 又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。

七 号

第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。

八 号

第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

九 号

第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。