賃金の支払の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第三十四号 #
略称 : 賃確法  賃金支払確保法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 23時22分


1項

労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

1項

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

1項

都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者 その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

1項

都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関 又は公私の団体に対し、資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関 又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

1項

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。

2項

労働基準監督署長は、第七条の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

前二項の場合において、労働基準監督官 及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

労働者は、事業主にこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2項

事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

この法律に定めるもののほか第七条の請求の手続 その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長 若しくは労働基準監督署長 又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、

この法律(第七条第八条第四項 及び前条の規定を除く)中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、

第七条中 「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、

厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、

前条中 「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」と

する。