資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第七款 会計監査人

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分

1項

会計監査人は、次節第三款の定めるところにより、特定目的会社の計算書類 及びその附属明細書を監査する。


この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は取締役 及び会計参与 並びに使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3項
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、特定目的会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
4項

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第七十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる者

二 号
特定目的会社 又は特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役、執行役 又は使用人である者
三 号

特定目的会社 又は特定資産譲渡人等から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為 又は法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2項
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
1項

会社法第三百九十八条第一項 及び第二項定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定は特定目的会社の会計監査人について、同法第三百九十九条第一項会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定は特定目的会社の会計監査人 及び一時会計監査人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三百九十八条第一項
第三百九十六条第一項」とあるのは
資産流動化法第九十一条第一項」と、

法令 又は定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 又は定款」と、

同項 及び同条第二項
定時株主総会」とあるのは
「定時社員総会」と

読み替えるものとする。