資産の流動化に関する法律

# 平成十年法律第百五号 #
略称 : 資産流動化法 

第六款 監査役

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時49分

1項

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与)の職務の執行を監査する。


この場合において、監査役は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監査役は、いつでも、取締役 及び会計参与 並びに使用人に対して事業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務 及び財産の状況の調査をし、又は取締役に対し意見を述べることができる。
1項

監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、資産流動化計画 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、当該取締役(以下この項 及び第四項において「非行取締役」という。)以外に他の取締役があるときは当該他の取締役に対し、非行取締役以外に他の取締役がないときは社員総会(特定社員を構成員とするものに限る)において、その旨を報告しなければならない。

2項

監査役は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。

3項

前項の請求があった場合において、当該請求の日から一週間以内に、当該請求の日から二週間以内の日を会日とする社員総会の招集の通知が発せられないときは、当該請求をした監査役は、社員総会の招集をすることができる。

4項
監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。
1項
監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
2項

会社法第三百八十七条第二項 及び第三項監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。


この場合において、

同条
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条第二項
前項」とあるのは
資産流動化法第八十九条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

会社法第三百八十四条株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号 及び第二号に係る部分に限る)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第三百八十八条費用等の請求)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。


この場合において、

同法第三百八十四条
株主総会」とあるのは
「社員総会」と、

同条 及び同法第三百八十五条第一項
法令 若しくは定款」とあるのは
「法令、資産流動化計画 若しくは定款」と、

同法第三百八十六条第一項
第三百四十九条第四項、第三百五十三条 及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中
第三百四十九条第四項」とあるのは
資産流動化法第七十九条第四項において準用する第三百四十九条第四項」と、

同項第一号
第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項 若しくは第三項(同条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項」とあるのは
資産流動化法第九十七条第一項 又は資産流動化法第二十五条第四項第三十六条第十項 若しくは第百十九条第二項において準用する第八百四十七条第一項」と、

同項第二号
第八百四十九条第四項」とあるのは
資産流動化法第二十五条第四項第三十六条第十項第九十七条第二項 又は第百十九条第二項において準用する第八百四十九条第四項」と、

第八百五十条第二項」とあるのは
資産流動化法第二十五条第四項第三十六条第十項第九十七条第二項 又は第百十九条第二項において準用する第八百五十条第二項」と

読み替えるものとする。