資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

資金清算機関は、資金清算業 及びこれに関連する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該資金清算機関が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

資金清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項
資金清算機関は、内閣府令で定めるところにより、資金清算業の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、第三者に委託することができる。
2項

資金清算機関は、前項の規定による資金清算業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付さなければならない。

1項
資金清算機関は、業務方法書の定めるところにより、資金清算業を行わなければならない。
2項
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
資金清算業の対象とする債務の起因となる取引の種類
二 号

資金清算業の相手方とする者(以下この章において「清算参加者」という。)の要件に関する事項

三 号
資金清算業として行う債務の引受け、更改 その他の方法に関する事項
四 号
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
五 号
資金清算業の継続的遂行の確保に関する事項
六 号
資金清算業 及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
七 号
資金清算業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
八 号
資金清算業に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人 又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨
九 号
その他内閣府令で定める事項
1項
資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めること その他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
1項
資金清算機関が業務方法書で未決済債務等について差引計算の方法、担保の充当の方法 その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続 又は承認援助手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する資金清算機関 又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定 その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2項

前項の「未決済債務等」とは、資金清算業として清算参加者から引受け、更改 その他の方法により負担した債務、当該債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る)及び担保をいう。

3項

破産手続、再生手続 又は更生手続において、資金清算機関が有する第一項に規定する請求権は破産債権、再生債権 又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産 又は更生会社財産 若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。

1項

資金清算機関の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、資金清算業 又はこれに関連する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項
資金清算機関の取締役等 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、資金清算業 及びこれに関連する業務の実施に際して知り得た情報を、資金清算業 及びこれに関連する業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3項

前二項の規定は、第七十条第一項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の当該委託を受けた業務に従事する者 又はこれらの者であった者について準用する。

1項
資金清算機関は、資金清算業に関し特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。