農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

平成十八年農林水産省令第七十二号
略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 02月12日 11時07分

制定に関する表明

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律平成十八年法律第八十八号
第四条第二項の規定に基づき、

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第二項の金額の算定に関する省令を
次のように定める。

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1項

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律以下「」という。
第三条第四項の調整額は、

次の各号に掲げる場合に応じ、
当該各号に定める金額とする。

一 号

当該年度において

法第三条第一項第一号
交付金の交付を受けている場合

対象農業者(法第二条第四項に規定する 対象農業者をいう。以下同じ。)ごとに、
法第二条第二項に規定する 生産条件不利補正対象農産物の種類(麦にあっては春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦 及びはだか麦)別の
同号の交付金の金額(当該金額が、当該生産条件不利補正対象農産物に係る 法第三条第四項に規定する 数量単価に その者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物に係る同項に規定する 品質区分別の生産量をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額を超える場合にあっては、当該合算した金額)を合算した額

二 号

当該年度において

第三条第一項第一号の交付金の
交付を受けていない場合

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1項

法第四条第一項
交付金(以下「交付金」という。)の金額は、

同項に規定する 標準的収入額と
同項に規定する 前年度収入額との差額に

〇・九を乗じて得た額に
〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額にを乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。

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1項

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則平成十八年農林水産省令第五十九号。以下「施行規則」という。
第九条第一項に規定する
地域(以下「地域」という。)別
及び収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する 収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の
種類別に交付金を交付する年度の

前年度(以下「交付前年度」という。)における
単位面積当たりの収穫量として
農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を

当該地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に
単位面積当たりの標準的な収穫量として
農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で
除して得た割合のいずれかが、

次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の
種類の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める
割合を下回った場合(当該地域における 交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第九条第一項に規定する 交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における 単位面積当たり標準的収入額(施行規則第十条第一項に規定する 単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く)における
前条の規定の適用については、

同条
〇・九を乗じて得た額」とあるのは、
〇・九を乗じて得た額から 共済金相当額(第四条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」と

する。

一 号

米穀

九割

二 号

春期には種する小麦

九割

三 号

秋期には種する小麦

九割

四 号

二条大麦

九割

五 号

六条大麦

九割

六 号

はだか麦

九割

七 号

大豆

九割

八 号

てん菜

九割

九 号

でん粉の製造の用に供する
ばれいしょ

九割

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1項

共済金相当額は、

地域における 収入減少影響緩和対象農産物(当該地域における 収入減少影響緩和対象農産物に係る 交付前年度単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における 交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における 単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く)に係る
第一号に掲げる価額に

第二号に掲げる数量を
それぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る 単位面積当たり標準的収入額から 交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に〇・九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、

対象農業者の当該収入減少影響緩和対象農産物の
交付前年度生産面積(施行規則第九条第一項に規定する 交付前年度生産面積をいう。)を

それぞれ乗じて得た額を
合算して得た額とする。

一 号

地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に

収入減少影響緩和対象農産物の
数量当たりの価額として

農林水産大臣が定めるもの

二 号

当該地域における

当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
標準単収に

当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
前条各号に定める割合を乗じて得たものから

当該地域における
当該収入減少影響緩和対象農産物に係る
交付前年度単収を控除したもの

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