通訳案内士法

# 昭和二十四年法律第二百十号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 17時13分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反した者

二 号

第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員 又は職員

1項

偽り その他不正の手段により全国通訳案内士 又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの

二 号

第三十一条第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 号

第三十四条第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第五十二条の規定に違反した者

五 号

第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの

六 号

第五十八条の規定に違反した者

七 号

第六十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。

二 号

第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

第四十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第二十九条第一項 又は第二項これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。