連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律

# 昭和三十六年法律第二百十五号 #

第二章 給付金の種類及び支給

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号
療養給付金
二 号
休業給付金
三 号
障害給付金
四 号
遺族給付金
五 号
葬祭給付金
六 号
打切給付金
七 号
特別給付金
1項

療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷 又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合 又は これに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。


ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷 又は疾病がなおつているときは、この限りでない。

2項

療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額

政令で定める金額

二 号

この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額

政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額

3項

前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上 相当と認められるものとする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

処置、手術 その他の治療

四 号

居宅における療養上の管理 及び その療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及び その療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送
1項

休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷 又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合 又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。

2項

休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額

当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円六十日以上の場合にあつては七千五百円

二 号

この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額

一日につき百六十円

1項

障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷 又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。

2項

障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。

障害の等級
障害給付金の金額
第一級から 第三級まで
二三八、〇〇〇円
第四級から 第七級まで
一四七、〇〇〇円
第八級から 第一〇級まで
七一、〇〇〇円
第一一級から 第一四級まで
二四、〇〇〇円
3項

別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。

4項

次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。

一 号

第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級

二 号

第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級

三 号

第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級

5項

前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない

6項

すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷 又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

7項

第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

1項

遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。

2項

遺族給付金の額は、二十万円とする。

3項

第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。

1項

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子 及び父母 並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は その者と生計をともにしていた孫、祖父母 及び兄弟姉妹とする。


ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く

2項

被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。

3項

前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

1項

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。


ただし父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は その者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

一 号

配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後 この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下 この項において「遺族」という。以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者 又は この法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く

二 号

子(この法律の施行の日被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下 この項 及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

三 号
父母
四 号

孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

五 号
祖父母
六 号

兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く

七 号

第二号において同号の順位から除かれている

八 号

第四号において同号の順位から除かれている

九 号

第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

十 号

第一号において同号の順位から除かれている配偶者

2項

前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。

3項

遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定 又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。

1項

葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。

2項

葬祭給付金の額は、五千円とする。

3項

第十一条 並びに前条第一項 及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲 及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。

1項

打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷 又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合 又は この法律の施行後において三年を経過しても当該負傷 又は疾病がなおらない場合に支給することができる。

2項

打切給付金の額は、二十四万円とする。

3項

第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く)の支給は、行なわない。

1項

特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号
特別障害給付金
二 号
特別遺族給付金
三 号
特別打切給付金
1項

特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。

2項

特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。

障害の等級
特別障害給付金の金額
第一級から 第三級まで
一八四、〇〇〇円
第四級から 第七級まで
一一三、〇〇〇円
第八級から 第一〇級まで
五五、〇〇〇円
第一一級から 第一四級まで
一八、〇〇〇円
3項

第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。

4項

第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から 控除した金額を支給する。

5項

第九条第三項から 第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級 及び その額について準用する。


この場合において、

同条第五項 及び第六項中
障害給付金」とあるのは、
「特別障害給付金」と

読み替えるものとする。

1項

特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。

2項

特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。

3項

第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。

4項

第十一条 並びに第十二条第一項 及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲 及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
この法律の施行の日」とあるのは、
「一部改正法律の施行の日」と

読み替えるものとする。

1項

特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。

2項

特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。

1項

給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。

2項

第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。