道路法

# 昭和二十七年法律第百八十号 #

第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第三条第二号一般国道以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号いずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。

一 号

国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路

二 号

重要都市 又は人口十万以上の市と高速自動車国道 又は前号に規定する国道とを連絡する道路

三 号

二以上の市を連絡して高速自動車国道 又は第一号に規定する国道に達する道路

四 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号) 第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾 若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と 高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

五 号

国土の総合的な開発 又は利用上特別の建設 又は整備を必要とする都市と高速自動車国道 又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

2項

前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地 その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

1項

第三条第三号都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号いずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。

一 号

市 又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾 若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第五条に規定する第二種漁港 若しくは第三種漁港 若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道 若しくは軌道の主要な停車場 若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路

二 号

主要港とこれと密接な関係にある主要停車場 又は主要な観光地とを連絡する道路

三 号

主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路

四 号

二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港 又は主要停車場とを連絡する道路

五 号

主要地、主要港、主要停車場 又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道 又は前各号いずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路

六 号

前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路

2項

都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

3項

第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。


この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。

4項

二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。

5項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

6項

国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

7項

都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道 及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。

8項

国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。


この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。

1項

第三条第四号市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

2項

市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。

3項

市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。


この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。

4項

前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない

5項

前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、第七条 又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地 その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、都道府県道 又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部 又は一部を廃止することができる。


路線が重複する場合においても、同様とする。

2項

都道府県知事 又は市町村長は、路線の全部 又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。

3項

第七条第二項から第八項まで 及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止 又は変更について、


第八条第二項から第五項まで 及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止 又は変更について、それぞれ準用する。

1項

国道の路線と都道府県道 又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。

2項

都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。

3項

他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者 又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。