遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第一節 物件の提出を受けたときの措置

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 10時23分


1項

警察署長は、遺失物法以下「」という。第四条第一項 又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。

1項

法第五条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者 又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。

1項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第二十七条第一項の費用 若しくは法第二十八条第一項 若しくは第二項の報労金を請求する権利 又は民法明治二十九年法律第八十九号第二百四十条 若しくは第二百四十一条の規定 若しくは法第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部 又は一部を放棄する意思 及び法第十一条第二項法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第十八条第三項 及び第二十六条第二号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思 及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載 及び署名を求めるものとする。

2項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。

3項

警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。

1項

警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

一 号
受理番号
二 号

法第七条第一項各号に掲げる事項

2項

警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項第二十九条第二項第三十二条 及び第三十三条第一項除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。

一 号

前項各号に掲げる事項

二 号

届出をした特例施設占有者の氏名 又は名称

三 号

法第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所 及びその電話番号 その他の連絡先