都市公園法
第五章 雑則
地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。
ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
地方公共団体 又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。
第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体 又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第二条の三、第四条、第五条、第六条から第十二条まで、第十三条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで 及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。
地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。
地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可 又はこれらの規定による許可を与えないこと。
第五条の五第一項 若しくは第五条の六第一項の規定による認定 又はこれらの規定による認定を与えないこと。
第十条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
第十三条、第十四条第二項 又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
第二十六条第二項 又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
第二十七条第一項 若しくは第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分 又はこれらの規定による必要な措置の命令
第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。
第五条の十第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村 その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分 又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五条の十第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分 又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。